離婚したとき(離婚届)
必要なもの
- 離婚届 1通
- 戸籍謄本 1通
(本籍が西興部村のときは不要)- 協議離婚の場合
・夫婦双方の印鑑(別々のもの) - 裁判離婚の場合
・届け出人の印鑑(申立人)
・調停の謄本か判決書謄本と確定証明書
- 協議離婚の場合
- マイナンバーカード・運転免許証等
(本人確認できるもの)
注意すること
- 協議離婚の場合、成人の証人2人(親族可)の署名押印が必要です。また、本人を確認できるものをお持ちください。
(官公署が発行した免許証・パスポート・マイナンバーカード・身分証明書などで本人の写真つきのもの) - 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
(別に届け出が必要) - 調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出をしてください。
- 印鑑登録者で姓の変わる方は、印鑑登録証(カード)をお持ちください。
問い合せ先・担当窓口
住民課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777