新型コロナウイルス感染症等に係る村税徴収猶予の特例のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、申請することにより1年間村税の徴収の猶予を受けることができます。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる村税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限の到来する未納の固定資産税、村道民税、法人村民税等の全ての村税が対象となります。
申請手続等
納付書に記載されている納期限までに申請が必要です。
申請手続書類等
記載方法
書き方等でご不明な点があれば、問い合わせ先までご連絡ください。
提出方法
窓口、郵送、eLTAXでの提出となります。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111(内線26)
- ファクシミリ: 0158-87-2777