新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税減免の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税が減免、又は免除される場合があります。申請をお考えの方は役場企画総務課税務係までご相談ください。
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の
いずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の
いずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき
金額を除いた額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること
※主たる生計維持者の前年所得、及び世帯の合計前年所得が0円又はマイナスの場合は、減免対象外となります。
減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(納付済も含む)
※ 資格を取得した日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年2月1日以降に納期限が設定され
ている令和2年1月分以前の保険税は対象になりません。
※ 資格を取得した日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年2月1日以降に納期限が設定され
ている令和2年1月分以前の保険税は対象になりません。
減免額
1 に該当する場合
全額免除
2 に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額算出式>(A×B/C)×減額または免除の割合
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
---|
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得 |
C:世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請方法等
必要書類
申請書のほか、減免申請理由に応じた書類が必要となります。
減免申請理由 | 必要書類 |
---|---|
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 死亡診断書または医師の診断書等 |
主たる生計維持者が廃業または失業 | 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給者資格証、廃業届など |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 | 収入申告書、令和元年文確定申告書(控)、令和元年収支内訳書の収入合計金額がわかる書類の写し等、主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入がわかる書類の写し(収入と必要経費が確認できる帳簿等、給与明細書等) ※収入申告書に記載した金額が確認できる書類 |
その他
申請をお考えの方は役場企画総務課税務係までご相談ください。
問い合せ先・担当窓口
企画総務課 税務係
- メールアドレス: ni.fuka@vill.nishiokoppe.lg.jp
- 電話番号: 0158-87-2111(内線26)
- ファクシミリ: 0158-87-2777