西興部村イメージキャラクター、ロゴ等について

西興部村イメージキャラクターについて

平成28年5月より西興部村のイメージキャラクターのデザイン、愛称の募集が行われ、その後、選考委員会・村民投票を経て、平成28年7月にデザインが決定しました。
 なお、選考委員会で「より西興部村らしさを表現した方が良い」との意見を踏まえて、村のカラーを入れ下記のデザインのとおり一部修正しました。
 たくさんのご応募、及びご協力ありがとうございました。今後、イベントや様々な場面で登場していく予定ですので、よろしくお願いします。
セトウシくん画像

イメージキャラクター「セトウシくん」デザインの使用について

1.使用できる方
どなたでもご使用になれます。
ただし、使用にあたっては申請が必要になります。

2.申請が不要な場合 
(1)西興部村の機関が西興部村の業務において使用するとき。
(2)学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3)その他、村長が適当と認めるとき。

3.申請が必要な場合
上記以外の場合は、使用申請書に必要書類を添えて提出してください。
申請内容等を審査いたします。

4.承認できない事例
(1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)西興部村の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6)第9条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)が使用し、またそのおそれがあると認められるとき。
(8)その他、村長が使用について不適当であると認めるとき。
5.キャラクター使用料
使用料は無料です。

イメージキャラクター着ぐるみの使用について

1.使用できる人
どなたでもご使用になれます。
ただし、使用については申請が必要になります。
使用申請書に必要書類を添えて提出してください。
申請内容を審査いたします。
2.承認できない事例
(1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)西興部村の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6)第9条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団員(法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)が使用し、またそのおそれがあると認められるとき。
(8)その他、村長が使用について不適当であると認めるとき。
3.キャラクターの使用料
使用料は無料です。

問い合せ先・担当窓口

※ロゴ等の電子データが必要な方は、下記役場担当までご連絡ください!※

西興部村イメージポスター及び観光ポスターの完成について

西興部村の様々な魅力をPRし、イメージアップを図ることを目的に、村内の観光資源を用いてイメージを視覚的に印象付ける宣伝媒体として、西興部村のポスターを制作しました。
 制作したポスターは、村内の景観や施設など広大な自然のイメージを掛け合わせた構成で、「夢」、「興」の2枚1組となっています。
 今後、道内外で開催される各プロモーションをはじめ、イベント、物産展、村内観光施設及び宿泊関連施設を中心に様々な場面で掲出し、西興部村をPRします。

西興部村ポスター「夢」

1.テーマ
「夢」 (ゆめ)
2.コンセプト、構成
人の手によって作られた木工クラフト類や街並みを盛り込み、豊かな自然や自然環境と調和しながら暮らす村民たちの存在や村の「活力」を表現しています。
3.サイズ
B1判(1030mm×728mm)

西興部村ポスター「興」

1.テーマ
「興」(おこす)
2.コンセプト、構成
花夢の美しい花々をはじめ、立体的な山並み、そこに生きる動植物を盛り込み、恵まれた「自然環境」を表現しております。
3.サイズ
B1判(1030mm×728mm)