国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。   ※一定面積以上の土地とは、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。

届出書類

【必須書類】
・土地売買等届出書(様式ダウンロード→下記ファイルをご確認ください。)
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
【必要に応じて提出する書類】
・実測図…土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書…土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状…代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧…土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧…土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他…審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

  

届出部数

各1部(添付書類含む)

提出先

 次のいずれかの方法により提出してください。
  • 窓口に直接提出
  • 郵送で提出
  • 電子メールで提出
〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地
西興部村役場 企画総務課 企画係
ni.kikaku@vill.nishiokoppe.lg.jp

留意事項

届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されることがあります。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 企画係