国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。   ※一定面積以上の土地とは、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。

届出書類

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(代理人が届出する場合)
  

届出部数

各3部(添付書類含む)

留意事項

届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 企画係