廃棄物処理の注意事項

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンはごみとして処分できません!

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廃棄物の適正処理と資源の有効活用を図るため、排出者(消費者)・小売業者・製造業者等がそれぞれ責任を分担し、家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)をリサイクルするために、家電リサイクル法が平成13年4月より施行され、排出者(消費者)は「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」を負担することになりました。 

※詳細は「家電リサイクル法」のページをご覧ください。

不法投棄の禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と禁止されています。違反した場合には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」に処される場合がありますのでご注意ください。
山間部、河川敷、ごみステーションなどへ廃棄物の不法投棄をしないよう、させないよう一人ひとりが心がけ、きれいな街にしましょう。
 

廃棄物の焼却禁止

廃棄物の焼却によるダイオキシンの発生、黒煙、悪臭などによる環境問題が生じています。廃棄物は処理基準を満たした焼却施設で焼却することとなっており、いわゆる「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。違反した場合には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」に処される場合がありますのでご注意ください。
[例外:農業者が行う稲わら等の焼却(廃ビニールの焼却は除く)などは認められています。]
また、家庭用焼却炉は処理基準を満たさない場合が多いと考えられますので、使用しないようにお願いします。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777