介護保険料について

 介護保険料は3年を一期として3年ごとに見直しを行っており、現在は第9期(令和6年度~令和8年度)になります。

介護保険料算出方法

 一期3年間で、村民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第一号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第一号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が条例により定められ決定します。

65歳以上の方の介護保険料(第一号被保険者)

65歳の誕生日の前日の属する月より、西興部村へ介護保険料を収めていただきます。
 (例1)7月1日生まれの方 → 6月分から収めていただきます。
 (例2)7月2日生まれの方 → 7月分から収めていただきます。

資格取得および資格喪失

保険料納付義務の発生・消滅 賦課対象月
資格取得 65歳到達 誕生日の前日の属する月から
他市町村からの転入 西興部村に転入した月から
資格喪失 他市町村への転出 転出した月の前月まで
死亡 お亡くなりになった月の前月まで
 資格を取得してもすぐには特別徴収(年金からの天引き)になりませんので、しばらくは普通徴収(納付書または口座振替)で収めていただくことになります。特別徴収の開始時期は、「介護保険料額決定通知書(兼特別徴収開始通知書)」にてお知らせします。

令和6~8年度の介護保険料

 65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合があります。
所得階層区分 保険料率 保険料(年額)
R6~R8年度
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 19,800円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 基準額×0.485 33,700円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 47,600円
第4段階 住民税課税世帯で本人非課税かつ、前年の課税年金収入と合計所得額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 62,600円
第5段階 住民税課税世帯で本人非課税かつ、前年の課税年金収入と合計所得額の合計が80万円を超える方 基準額 69,600円
第6段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が120万円未満の方 基準額×1.20 83,500円
第7段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が120万円以上210万円未満の方  基準額×1.30 90,400円
第8段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 104,400円
第9段階  本人住民税課税で、前年の合計所得額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 118,300円
第10段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 132,200円
第11段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 146,100円
第12段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 160,000円
第13段階 本人住民税課税で、前年の合計所得額が720万円以上の方 基準額×2.40 167,000円
※「合計所得額」とは、収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを引いた金額(医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額)をいいます。
※「課税年金収入」とは、税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金等)をいいます。障害年金や遺族年金は非課税のため含みません。

介護保険料の納付方法

 介護保険料の納付方法は、受給されている年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。
名称 対象者 納付方法
特別徴収 特別徴収の対象となる老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方 年金からの納付
(天引き)
普通徴収 特別徴収の対象となる老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
※以下の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。
【普通徴収となる主な理由】
 ・年度途中で65歳になった場合
 ・他の市町村から転入した場合
 ・収入の申告のやり直しなどで、保険料の年額が変更になった場合
 ・年金担保や年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合
納付書または口座振替

40歳から64歳までの方の介護保険料(第二号被保険者)

 介護保険料は加入している健康保険により算定方法が異なります。

職場の健康保険に加入している方

 介護保険料は、従来の健康保険料に上乗せされ、毎月の給料から差し引かれます。
 各健康保険を運営している医療保険者ごとに介護保険料率が設定され、被保険者の給料により保険料額が決まります。

国民健康保険に加入している方

 医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納付します。

介護保険料の徴収猶予および減免について

 災害などの特別な理由により保険料を納めることが困難であると認められた場合は、保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合がありますので、住民生活課介護保険係までご相談ください。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課介護保険係

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777