戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
現在の戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんが、令和7年5月26日より振り仮名を記載する制度が始まります。
振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
令和7年5月26日以降に、本籍のある市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きますので、通知された振り仮名を必ず確認してください。
※西興部村に本籍のある方へは8月下旬に通知する予定です。
※西興部村に本籍のある方へは8月下旬に通知する予定です。
通知書に記載された氏名の振り仮名が「正しい」場合
届出の必要はありません。
令和8年5月26日(改正法施行から1年)以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。
※令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と「異なる」場合
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後、出生届などの戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
なお、この制度開始後、出生届などの戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名届出について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出の方法について
市区町村窓口での届出、郵送による届出、マイナポータルを利用するオンラインでの届出があります。オンライン 届出については下記の「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)を参照ください。
届書の様式について
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。
問い合せ先・担当窓口
住民生活課
- 電話番号: 0158-87-2114
- ファクシミリ: 0158-87-2777