情報公開制度

制度の概要

西興部村では、これまでも広報誌の発行・NCN・一定の行政資料を閲覧に供する等の方法により、村民の皆さんに情報を提供してきました。しかし、これらの 情報は、行政側があらかじめ用意した情報や行政側が選択して提供する情報であって必ずしも村民の皆さんが求めるものではない場合もありました。
情報公開制度は、従来からの情報提供とは異なり、村が保有している情報を村民の皆さんからの請求に応じて行政機関等がその保有する情報を公開することを義務づける制度です。
村では、村政の情報を積極的に公表・提供することにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村民参加をより一層推進し、村民主体の公正で開かれた村政の発展を目指すものです。

西興部村情報公開条例に定める制度の主な内容は次のとおりです。

実施する機関

(情報公開を要求できる機関)
  • 村長(村長が事務を管理し執行するもの)
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

公開の対象となる情報

 職員が仕事として作成・取得した文書や図面、写真、電子計算機の磁気的記録(印字装置に出力、録音テテープは視聴)など、管理・保管しているものであること。
しかし、今まで皆さんにお知らせしている情報や、一般の方が誰でも見ることのできる情報、法律や情報公開条例以外の条例に基づいて誰でも見ることができる情報は、対象となりません。

情報の適正使用

 公開を請求する理由や目的は問いませんが、情報の公開を受けた時は、第三者の権利を侵害したりすることのないよう適性に利用しなければなりません。

公開請求をできる方

公開請求をできる方は、次のとおりです。村に住んでいる方のみならず、村に関係する方も含まれます。

公開できない情報

 村が保有している情報には、個人のプライバシーに関する情報や会社など法人の情報などさまざまなものがあります。原則公開ではありますが、他人に知られたくない情報や知らせることで会社などが不利益をこうむる情報などは公開できない情報として、非公開とします。

【非公開の情報】
■個人情報
個人の氏名や思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成など、個人のプライバシーに関する情報
■法人等情報
法人や個人事業者などに関する情報で事業活動に明らかに不利益を与える情報
■公共安全維持情報
個人の生命や財産が脅かされるおそれのある情報
■意思形成過程情報
検討や協議など意思形成の過程にある情報
■国等協力関係情報
村と国などとの相互間で協力して推進する必要がある情報
■行政運営情報
事務や事業の公正な実施円滑な運営に支障を与える情報
■法令情報
法律、政令、条例などにより公開を禁じられている情報

公益上の理由による裁量的公開

 非公開情報であっても、公開することが人の生命や身体、健康、生活の保護のためや公共の利益を考え、特に必要があると認める時は、公開することができます。

公文書の存否に関する情報

 公文書があるか、ないかを答えるだけで個人のプライバシーが侵害されると認められる場合には、公文書があるか、ないかを明らかにしないこととしております。

出資法人等の情報公開

村から財政的支援を受けている法人等の情報について原則として公開します。(出資率2分の1以上)

公文書公開の方法

  • 情報の公開を請求しようとする方は、実施機関に対して請求書を提出していただきます。
  • 情報の公開は、請求者の求めに応じ、閲覧又は写しの方法で行います。
  • あらかじめお知らせした日時、場所で行い、公開決定通知書を持参していたださます。

公開の決定

 公開の請求があったときは、やむを得ない場合を除いて請求があった日から数えて14日以内に公開するかどうかなどを決定します。

不服申し立て

 公開の請求に対して実施機関が決定した内容に納得がいかない場合は、決定があった日の翌日から60日以内に書面により不服申し立てすることができます。不服申し立てがあった場合学識経験者などで構成する「西興部村情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、審議されます。

公文書公開の費用負担

 公文書の閲覧、視聴等に係る手数料は無料といたしますが「コピー」を希望される場合はA3からB5判までは1枚につき15円、カラー複写の場合200円とし、それ以外のものは、作成に要した実費相当額を負担していただきます。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 情報統計係