講師派遣制度

 地域課題や日常生活から出てくる身近な課題等について取り組んでいる団体・グループ等の学習活動に対して、講師派遣制度があります。
 求めに応じて専門的な知識やノウハウを持つ講師を派遣することで、地域の一層の活性化と協同の村づくりに繋がることを目的としています。

【令和5年5月1日より制度を一部改正いたしました。】

講師派遣制度について

 
■対象
 一般村民(在学青少年は除く)5名以上の団体・グループ。

■対象事業
 (1)学習事業(団体の希望に応じた調査研究、講習会、講演会等の実施)
 (2)その他教育長が特に認める事業

■対象外事業
 (1)村から既にほかの助成金を受けている団体の活動・事業(同一事業に複数の補助金を充てない)
 (2)営利を目的とする事業(団体等が運営経費として参加料等を徴収する場合は営利としない)
 (3)特定の政治・宗教団体に関する事業

■対象経費
 補助の対象とする事業経費は、交付対象事業に直接要する報酬費(講師謝礼)とする。
 また、対象経費の額は5万円を限度とする。

■申込方法
 事業実施の概ね20日前までに講師派遣制度申込書(別記様式1)に下記の書類を添えて教育委員会に提出。

 (1)団体・グループ名簿(任意様式)
 (2)収支予算書(任意様式)
 (3)その他教育長が必要と認める書類

■報告書の提出
 事業終了後、10日以内に講師派遣制度報告書(別記様式2)に下記の書類を添えて教育委員会に提出。

 (1)開催要項、チラシ、リーフレット、プログラム等(事業内容がわかるもの)
 (2)収支決算書(任意様式)
 (3)その他教育長が必要と認める書類

問い合せ先・担当窓口

教育委員会