村内在住の学生・大卒者等への各支援事業

 令和7年4月から、新たな補助制度の創設と既存の補助制度を拡充します。

高等学校等への通学費等補助について

 高等学校等への通学費及び下宿に要する費用の一部を保護者に対して助成します。

 ◆補助金の額
 
 (1) 通学バス運賃等補助 : 月額20,000円
  ※他市町から補助がある場合は、その金額を差し引きます。
 
 (2) 他市町村で下宿等により通学する生徒 : 経費の1/2を補助 (月額上限4万円)
  ※他市町から補助がある場合は、その金額を差し引きます。
  ※土日等の食費代は含みません。
  ※親族等の住宅から通学する場合は、2万円を上限とします。
 
◆補助金の支給対象期間
 
 (1) 全日制課程に通学する生徒
 ・ 1年生及び2年生  : 4月から3月までの12ヶ月
 ・ 3年生        : 4月から2月までの11ヵ月
 
 (2) 定時制4年課程に通学する生徒
 ・ 1年生から3年生 : 4月から3月までの12ヶ月
 ・ 4年生       : 4月から2月までの11ヵ月
 
◆申請締切日 : 毎年5月10日まで。
 ※ただし、西興部村に転入した保護者については、転入月から対象となります。
 
◆補助金の支給日 : 5月、10月の年2回。指定口座へ振り込みます。
 
◆申請方法 : 保護者の方は、下記の書類を教育委員会へ提出してください。
 ・ 高等学校通学費等補助金交付申請書 (様式1号)
 ・ 通学している高等学校等の在学証明書
 ・ 定期券の領収書
 ・ 下宿代等の契約書または領収書 (食費等が明記されているもの)
 ・ 親族等の住宅から通学している際の証明書
 
◆補助金の返還
 次に該当した場合、既に交付済みの補助金がある場合は、補助金の全部または一部を返還することになります。
 (1) 保護者の方が西興部村の住民でなくなったとき
 (2) 生徒が高校生でなくなったとき (退学、死亡等)
 (3) 生徒が休学、通学高校を変更したとき
 (4) 不正の手段で補助を受けたとき
 (5) その他村長が返還の必要を認めたとき
 
 ※上記のいずれかに該当する場合、『高等学校通学費等補助金受給資格変更 (補助金返還) 届 (様式3号) 』をすみやかに教育委員会へ提出してください。
 

西興部村奨学金給付事業について

 大学・短期大学等へ進学し、学業に専念する若者の学びの機会を確保・将来の選択肢を広げるとともに、経済的な負担軽減を図るため、奨学金を給付します。
 
◆対象者
 (1) 大学・短期大学等に在学している方 (保護者が村民であること)
 (2) 保護者が村税等に滞納がないこと
 
<対象外>
 ・ 西興部村保健師等就学資金貸付条例に規定する就学資金の貸与を受けている方
 ・ 社会福祉法人にしおこっぺ福祉会から助成を受けている方
 ・ 保護者が家族等を別市町村に残し、単身で村に住民登録している場合
   (ただし、給付を受ける方が過去に西興部村立小中学校に在籍したことがある場合はこの限りではありません。)
 
◆奨学金の支給額 : 月額4万円 (ただし、夜間または通信制大学は半額の月額2万円。)
 
◆対象期間 : 各学校で入学後から次の期間とします。
 ・ 大学     : 4年間 (ただし、医学・歯学・薬学・獣医学部は6年間、大学院は対象外。)
 ・ 短期大学   : 2年間または3年間 (4年生大学編入は4年)
 ・ 専修学校   : コースにより最長3年間
 ・ 高等専門学校 : 2年間 (4年生、5年生相当分)
 
◆申請締切日 : 毎年5月10日まで。
 
◆支給時期 : 5月、10月の年2回。(ただし、特別な事情があるときは2回分を一括申請できます。)
 
◆申請方法 : 下記の書類を教育委員会までに提出してください。
 
 ・ 奨学金給付申請書 (様式第1号)
 ・ 合格通知書の写し又は在学証明書
 ・ 保護者及び奨学生の住所を確認できる書類
 
※申請書受理後、給付決定の通知がされた場合は、下記の書類を提出してください。
 
 ・ 誓約書 (別記様式第3号)
 ・ 請求書 (別記様式第6号)
 
※また奨学金の変更(停止、休止等)があった場合は、下記の書類を提出してください。
 
 ・ 奨学金停止・休止申請書(別記様式第4号)
 
奨学金給付事業申請から開始までの流れ

西興部村奨学金返還支援事業について

 将来を担う若者の定住を図るため、村内に在住し就業する方を対象に奨学金の返還を支援します。
 
◆対象者
 西興部村に住民登録をしている40歳以下 (年度末時点) の方で、下記の条件を満たす必要があります。
 
 (1) 村内事業所など毎年度3月1日時点で継続して就業をしていること。
  (転勤等で会社や事業所等の指示により村内勤務することになった方は除く)
 (2) 高校・大学等を卒業し、在学期間中に貸与を受けた奨学金の返還を行っていること。
 (3) 村税などを滞納していないこと。
 (4) 奨学金の返還に対し、他からの助成を受けておらず、村からも助成を受けていないこと。
 
<対象外>
 ・ 西興部村保健師等就学資金貸付条例に規定する就学資金の貸与を受けている方
 ・ 社会福祉法人にしおこっぺ福祉会から助成を受けている方
 ・ オホーツク楽器工業(株)から助成を受けている方
 
◆対象となる奨学金
 ・ 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金
 ・ 都道府県・市町村などが設ける貸与奨学金
 ・ 生活福祉資金貸付制度 (教育支援資金)
 ・ その他村長が認める奨学金
 
◆補助金の額 : 申請する年度内に返還する奨学金の1/2の額。
 (最大で年24万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨て)
 
◆交付対象期間 : 奨学金を返還する期間内。
 (村内に住民登録を行い、事業所等に勤めた日以降、継続した120箇月 (10年) を上限とします。)
 
【申請から補助金交付までの流れ】
 補助金交付希望の方は、下記内容に沿って各種書類を教育委員会に提出してください。
 
◆補助金交付申請期間 : 毎年12月30日まで。
 
 ・ 西興部村奨学金返還支援事業補助金交付申請書 (様式第1号)
 ・ 雇用証明書 (様式第2号)
 ・ 償還予定表など、申請年度内の返還金額がわかる書類
 ・ 住民票の写し (初回のみ。2回目以降の申請時は省略可)
 ・ 卒業証明書、卒業証書の写し、もしくはこれに準ずるもの (初回のみ。2回目以降の申請時は省略可)
 
◆補助金実績報告書の提出 : 毎年3月31日まで。※申請が受理された場合のみ提出。
 
 ・ 西興部村奨学金返還支援事業補助金実績報告書 (様式第5号)
 ・ 償還証明書、引き落とし先口座の通帳の写しなど、返還の事実が分かる書類
   ※3月償還分については、見込み額を実績報告書にご記載ください。
 
◆補助金請求書の提出
 補助金実績報告書が受理され、補助金額確定の書面を通知された後、交付希望者の方はすみやかに下記書類を教育委員会まで提出してください。
 
 ・ 西興部村奨学金返還支援事業補助金交付請求書 (様式第6号)
補助金交付申請から補助金交付までの流れ

問い合せ先・担当窓口

教育委員会 学校教育係