新築住宅の固定資産税の軽減について

新築された住宅について、次の要件を満たす場合は、固定資産税が課税されることになった年から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

適用住宅の要件

  1. 用途専用住宅や併用住宅
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  2. 面積居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル
    (一戸建以外の貸家住宅は35平方メートルから280平方メートル)

問い合せ先・担当窓口

住民生活課 税務係