戸籍証明書の第三者請求について

 戸籍証明書については、本人・配偶者・直系親族の方(例:父母、祖父母、子、孫など)以外の第三者であっても以下のような正当な理由が認められる場合には、請求することが可能です。

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。 

●自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍証明書を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係

●国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍証明書を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍証明書の提出を必要とする具体的な理由 

●その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍証明書を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由 

請求に必要なもの

●窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。

問い合せ先・担当窓口

住民生活課

  • 電話番号: 0158-87-2114
  • ファクシミリ: 0158-87-2777