ふるさと納税返礼品開発等支援補助金について

 地域資源のPR及び地場産業の振興を目的として、ふるさと納税の返礼品の開発等に取り組む事業者に対して、必要な経費の一部を補助します。

補助対象者

(1)本村のふるさと納税返礼品(総務省が定める基準を満たすもの)を提供する事業者又は提供する見込みがある事業者であること
(2)村税等の滞納がないこと
(3)国、地方公共団体又はその他の関係団体から同様の補助金等の交付を受けていないこと
(4)西興部村暴力団排除条例(平成25年条例第24号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係
 を有する者でないこと

補助対象事業等

 次のいずれかに該当する事業を補助対象事業とします。
(1)ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
(2)既存のふるさと納税返礼品の改良又は増産する事業
(3)ふるさと納税返礼品の円滑な発送に必要な保管及び出荷等に関連する事業
(4)ふるさと納税返礼品のデザインや梱包する資材等を開発する事業

補助対象経費

 (1)報償費:外部専門家から指導を受けた場合の謝金
 (2)旅費:専門家等の招聘又は専門家との打ち合わせ等に必要な交通費、宿泊費等
 (3)消耗品費:商品の容器若しくは梱包材等の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費
 (4)印刷製本費:パッケージ、包装紙、シール等の印刷紙
 (5)運搬費:原材料、資材、試作品等の送付に係る送料
 (6)委託料:調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品の外注加工費等
 (7)手数料:各種許認可の取得費、成分分析、検査費用等
 (8)原材料費:商品の開発及び商品の改良のための試作に使用する原材料費
 (9)賃借料:機材のリース料等
(10)機材購入費:商品の開発等に必要と認められる機材の購入費用

補助金額

  補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数切り捨て)
 上限:100万円又は前年度における返礼品に対する寄付額の3分の1以内で500万円(いずれか高い方とする)

事業実施の注意点

(1)補助の交付決定の通知を受けた者は、速やかに事業に着手することとし、事業により開発された返礼品については、原則として補助金の交付を受けた翌年度までに村のふるさと納税返礼品として提供しなければなならない
(2)当該事業により取得し又は効用の増加した財産については、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分してはならない。
※ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助対象事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過した場合はこの限りではない。

申請に必要な書類

補助金交付申請

(1)交付申請書(別記様式第1号)
(2)事業実施計画書(別記様式第2号)
(3)事業収支予算書(別記様式第3号)
(4)同意書(別記様式第4号)

補助対象事業の変更等について

 助事業の内容若しくは経費配分を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、
補助金変更等承認申請書(別記様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。
 ※経費配分の変更のうち、20パーセント以内の変更又は軽微な変更の場合は提出不要

概算払いについて

 補助金の交付決定後、必要と認めるときは、交付決定額の5割を超えない範囲で概算払により補助金を交付できるものとする。
概算払により補助金の請求をしようとするときは、概算払請求書(別記様式第8号)を提出しなければならない。

実績報告、請求

(1)実績報告書(別記様式第9号)
(2)事業収支決算書(別記様式第10号)
(3)補助対象事業として実施した成果がわかる写真
(4)補助対象経費の支払を証する書類の写し

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 企画係