災害用備蓄物資の備蓄状況について

災害時における生活物資の備蓄状況について

 災害対策基本法第49条に基づき村が備蓄する災害用物資・機材等を公表します。
 村では災害時に必要な食料や日用品、資機材等について、西興部村地域防災計画に基づき西興部村備蓄計画を定め、役場で備蓄を進めています。
 なお、食料・水の備蓄については、西興部村備蓄計画で定めた家屋の全壊及び半壊により、避難所で生活することを余儀なくされると予想される住民等160人に対し、発災後3日間の食事を賄える数量を目標に備蓄を進めます。
 村には全村民を賄えるような食料及び水の備蓄はありませんので、日頃から各ご家庭で災害が起きたときに備えて食品を備蓄しておきましょう。
 また、村の備蓄品で不足する場合は、北海道や災害協定締結先である事業所、団体などから提供していただく食料や物資で避難者の支援を行います。

※賞味期限がせまった備蓄食料等については防災セミナーなどにおいて試食用として配布しています。

問い合せ先・担当窓口

企画総務課 企画係

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発信元:企画総務課 企画係